2010年7月1日木曜日

特殊建築物等定期調査の実務講習会


特定行政庁が指定する特殊建築物等(集会場、病院、旅館、ホテル、飲食店等不特定多数の人が利用する施設)の所有者(又は管理者)は、敷地、構造、非難等及び建築設備について、定期調査・検査を行い、特定行政庁に報告するように義務付けられています。
今日は、報告様式・内容等が変更されたので三重県総合文化センターで講習を受けてきました。