2010年7月7日水曜日

屋根を考える 2


現在、法22条地域の屋根は不燃材料で葺かなければならず、茅葺屋根では新築できません。ただし既存不適格(きそんふてきかく・・建築時には適法に建てられた建築物であっても、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう) にあってはこの限りではない。